広島県老人福祉施設連盟

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賛助会員募集のご案内

賛助会員募集要領

本要領は、広島県老人福祉施設連盟(以下「広島県老施連」という。)の賛助会員に関する事項を定めるものとする。

  1. 賛助会員は、広島県老施連の主旨に賛同し、会員施設・事業所以外の個人及び団体、企業とする。
  2. 賛助会員の会費は次のとおりとする。
    団体会員  1口 50,000円
    個人会員  1口 5,000円
  3. 賛助会員は、次の各項に掲げる会員サービスを受ける資格を有する。
    1. (1)広島県老施連 広報紙その他刊行物の送付
    2. (2)広島県老施連 ホームページ バナーへの広告掲載(別途広告料必要)
    3. (3)広島県老施連 ホームページ 賛助会員一覧における紹介
    4. (4)広島県老施連 役員会等における製品・サービス紹介
    5. (5)ダイレクトメール用広島県老施連会員宛名シールの提供(年1回)
  4. 入会しようとするものは、別に定める加入申込書を会長に提出するものとする。
    前項の規定により加入の申し込みがあった場合は、会長が入会の可否を決定し、理事会に報告するものとする。
  5. 賛助会員から次の各号の一に該当する場合は、退会したものとする。
    1. (1)退会の申し出があったとき
    2. (2)解散または死亡したとき
    3. (3)会費の滞納または納入の意思がないとき
  6. 賛助会員において、主旨に反する行為があったときは、理事会の議決を経て、除名することができる。
  7. その他
    この要領に定めるもののほか、必要な事項は、広島県老施連が別に定める。

○この要領は、令和7年9月26日から施行する。