本要領は、広島県老人福祉施設連盟(以下「広島県老施連」という。)の賛助会員に関する事項を定めるものとする。
- 賛助会員は、広島県老施連の主旨に賛同し、会員施設・事業所以外の個人及び団体、企業とする。
- 賛助会員の会費は次のとおりとする。
団体会員 1口 50,000円
個人会員 1口 5,000円
- 賛助会員は、次の各項に掲げる会員サービスを受ける資格を有する。
- (1)広島県老施連 広報紙その他刊行物の送付
- (2)広島県老施連 ホームページ バナーへの広告掲載(別途広告料必要)
- (3)広島県老施連 ホームページ 賛助会員一覧における紹介
- (4)広島県老施連 役員会等における製品・サービス紹介
- (5)ダイレクトメール用広島県老施連会員宛名シールの提供(年1回)
- 入会しようとするものは、別に定める加入申込書を会長に提出するものとする。
前項の規定により加入の申し込みがあった場合は、会長が入会の可否を決定し、理事会に報告するものとする。
- 賛助会員から次の各号の一に該当する場合は、退会したものとする。
- (1)退会の申し出があったとき
- (2)解散または死亡したとき
- (3)会費の滞納または納入の意思がないとき
- 賛助会員において、主旨に反する行為があったときは、理事会の議決を経て、除名することができる。
- その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、広島県老施連が別に定める。
○この要領は、令和7年9月26日から施行する。